結論から言うと、退職前に“証拠”と“段取り”を揃えた人だけが、失業保険で損をしません
以前書いた「崖っぷちドキュメンタリ」のリアルタイムな続きです。
それは派遣会社の担当者と、「3年ルール」という契約満了に伴う他の派遣先の紹介について話をしていた時のことでした。
1. 屈辱の「年齢確認」に、乾いた笑いが出る
「ハチロクさん、失礼ですがお歳いくつでしたっけ?(笑)」
派遣担当者の口から漏れた、悪気のない(それが余計にメンタル削る!)一言。
暗に『その年齢でまだやるの?』と言わんばかりの空気感。

……あぁ、これ、辞めどきだ
副業に力を入れるために、今より時間や責任を軽減できる仕事を探そうと動いていたのですが、こうなったら思い切って「転職」という道をいったん止めて、「国からもらえるものは1円残らずもらう」モードに切り替えよう!と心を決めました。
2. 「言った・言わない」を防ぐ、お守り代わりのログ
役所や会社とのやり取りで一番怖いのは、後で話をすり替えられることです。
私は、この翌日にこんなメッセージを送って、相手に「逃げ道」のない言質を取っておきました。
【コピーして使える!雇い止め確認メール】
今回の契約終了は、私個人の希望ではなく、派遣法の3年ルールに伴う「会社側からの終了通知」という認識で相違ないでしょうか?
(※身バレ防止のため、内容は少しアレンジしてあります)
私としては引き続きここで働きたい意思がありましたが、他の仕事の案内や、契約継続の打診は特になかった、ということでよろしいでしょうか。
ハローワークでの手続き(離職理由の区分)に必要ですので、ご回答をお願いします。
この文面の「ずる賢い(?)ポイント」
- 「やる気はあった」と書いておく: これでハローワークに「私は働きたかったのに、会社が切ったんです」と証明できます(特定受給資格者への近道です)。
- 「代わりの仕事はない」と言わせる: 会社側が後で「別の仕事を紹介したのに断られた(=自己都合)」と嘘をつけなくします。
- 「離職理由」を意識させる: 担当者に「適当に自己都合で処理したら、このオヤジうるさそうだぞ」と思わせる先制攻撃です。

「離職理由」。ここがどうやら最もトラブルに発展することが多いらしいので、少し細かく見てみましょう。私自身の対策も兼ねて(笑)
離職理由の主な区分一覧
| 区分 | 離職理由の分類 | 具体的なケース | 給付制限期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 解雇(重責解雇を除く) | 倒産、事業所廃止、リストラなど | なし | 「特定受給資格者」となり、手厚い給付を受けられる |
| 1B | 定年、移籍出向 | 定年退職、関連会社への転籍 | なし | 一般的な離職として扱われる |
| 2A | 特定理由離職者 (1) | 雇い止め(契約更新を希望したが断られた場合) | なし | 期間満了による退職 |
| 2B | 特定理由離職者 (2) | 雇い止め(更新合意ありの期間満了) | なし | 2Aと同様の扱い |
| 3A | 正当な理由のある自己都合 | 病気、怪我、介護、結婚による遠隔地への転居 | なし | 「特定理由離職者」として認められれば制限なし |
| 3B | 正当な理由のない自己都合 | 転職、起業、学業、リフレッシュ目的など | 原則2ヶ月 | 最も一般的な自己都合退職 |
| 4D | 重責解雇 | 自身の不正、無断欠勤、重大な規律違反による解雇 | 3ヶ月 | 自己都合よりも厳しい制限がかかる |
重要なポイント
- 特定受給資格者(会社都合など) 倒産や解雇など、再就職の準備をする余裕がなく離職せざるを得なかった人です。待機期間(7日間)の後、すぐに受給が始まります。
- 特定理由離職者 「自分ではどうしようもない理由(病気や契約満了など)」がある場合です。自己都合であっても、給付制限が免除されるケースがあります。
- 一般の離職者(自己都合) 自分の意志で辞めた場合、7日間の待機期間に加えて2ヶ月間(5年以内に2回以上繰り返すと3ヶ月)の給付制限期間が発生します。
では今回の私のような「3年ルールによる雇止め」はどの区分に該当するかというと・・・・・・。
3年満了時の離職区分
| 区分 | 判定の基準 | 状態の詳細 |
|---|---|---|
| 2A | 特定理由離職者 (1) | 3年満了時に、あなたが更新を希望したにもかかわらず、派遣先または派遣元から「3年ルールなので更新できない」と断られた場合。 |
| 2B | 契約期間満了(合意あり) | 契約当初から「3年から先は絶対に更新しない」と合意しており、満了時に双方が納得して辞める場合。(※実際には2Aや2Cで処理されることが多いです) |
| 2C | 特定受給資格者(会社都合相当) | 3年ルールに抵触し、派遣元が適切な「雇用継続措置(他への紹介や無期雇用への転換など)」を講じなかったために離職せざるを得なかった場合。 |

今回の私の場合は「2A」にあたるはずですね。
退職後、7日~10日後に届いた離職票が「自己都合」になっていたら、そこからまた派遣元と「あぁだこうだ」とやりとりをして「再発行」とか?そんな流れになってしまうと、失業認定がさらに先延ばしになってしまいます。無職なのに。
やはり事前にしっかりと派遣元と話をしておくにこしたことはありません。
- 「継続希望」を明文化
- 「無期雇用・継続雇用の打診なし」の確認
- 「離職理由コード」(区分)の念押し

この問い合わせに対して派遣会社から「ご認識の通りです」という返信さえ引き出せれば、こちらの勝利はほぼ確定です。このやり取りを保存(スクリーンショット)し、紙に印刷して神棚に……ではなく、ハローワークへの持参袋に入れておきましょう。
【重要】退職1ヶ月前から始める「損をしない」タイムライン
失業保険は、1日でも早く手続きをした者が勝ちます。書類をボーッと待っていると、受給開始がどんどん後ろ倒しになって、生活費がピンチになりますからね。
■退職1ヶ月前〜:備品の確認と「家宅捜索」
マイナンバーカードはどこだ?: 中年単身オヤジあるあるの、「確かあの引き出しに……」が一番危ない。役所の窓口で「昨日まであったんです」は通用しません。今のうちに発掘しておきましょう。

マイナンバーカードを持っていない方は、通知書やマイナンバー(個人番号)が記載された住民票などを用意する必要があります。お住いの場所のハローワークで事前に必要書類を確認しておくことが大切です。
証明写真は「スマホ」でいい: 最近、街中のスピード写真機って見なくなりましたよね。ましてや写真館なんて探してもありません。今はスマホで撮ってコンビニで100円〜200円でプリントできるアプリがあるので、今のうちに練習しておくと、現代的なオヤジっぽい(笑)

管轄によっては写真不要な場合もあるので、確認しておくとさらにスマートです。
■退職2週間前〜:派遣元への「しつこくない、せっつき」
離職票の発行予約: 担当者に「退職日にすぐ発送してね」と念押し。彼らも忙しいので、言わないと平気で1ヶ月放置されます。「1日でも早く受給したいので」と、低姿勢かつ執拗にお願いしておきましょう。

「一週間から10日以内に発送します」と言う定型句がかえってくると思います。それでも退職日が近づいたら念押しする。退職翌日も念押しする、くらいのしつこさでプッシュしましょう。
■退職当日:最後の「証拠」回収
雇用保険被保険者証の回収: 会社が持っていることが多い、という話ですが正直私の手元にはありません・・・し、会社に渡したかどうかもわかりません(笑)
「雇用保険被保険者証」はハローワークに行けば再発行もしてくれるし、これまでの加入期間も確認してもらえるらしいです。
※後日、実際に行ってみますのでここに結果を追記します。
再発行と、加入期間。加入期間は失業保険をもらえる期間にも関わるのでしっかり確認しておいたほうが絶対いいです。
会社に確実に渡してるぞ、という方は最後の手続きで確実に手渡してもらうか、郵送日を約束させましょう。
第1弾のまとめ:自分の身は「書類」で守る
50代、これまで色々な修羅場を潜り抜けてきた私たちです。そのスキルを、今回は「自分のための事務処理」に全振りしましょう。

俺みたいな冴えないオッサン、役所に行っても相手にされないんじゃ・・・・・・。
なんて不安は、「完璧に揃った書類」と「先手必勝のスケジュール」が吹き飛ばしてくれます。
57歳の私が選んだのは、組織との縁を鮮やかに切り、失業保険という軍資金をしっかり握りしめて、誰にも邪魔されない『トカイナカ』へとフェードアウトすることです。
・・・・・・ただ、この「自由」には、ちょっと恐ろしい「お金のタイムラグ」という罠が。
次回、第2弾。通帳の残高がじりじり減っていく恐怖をどう凌ぐか。
【空白の2ヶ月・兵糧攻めサバイバル編】へ続きます。



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