失業保険中のバイト、何が正解?「1日4時間・週20時間ルール」の全体像

失業保険 バイト ルール 賢くやる 働き方・キャリア

前回の記事では、失業保険が実際に振り込まれるまでの「空白の約2か月」について解説しました。

その中で触れたのが、この一文です。

失業保険手続き後のアルバイトには、働いた分だけ手当が後回しにされるという、お役所特有の意地悪なルール

今回は、この意地悪なルールの正体を、徹底的に解説します。

結論から言うと・・・・・・。

ハチロク
ハチロク

失業保険中にバイトはできます。むしろやった方がいいです。


ただし!ルールを知らない人だけが損をする仕組みになっています。


結論:バイトは禁止されていない

まず大前提です。

ハチロク
ハチロク

失業保険を受給している間でもアルバイトは可能です

ここを誤解している人が、結構いらっしゃるのではないでしょうか?
私もこんな風に思ってました。

  • 働いたら即アウト
  • 1円でも稼いだら減額

失業してるから、失業手当をもらっているのであって、そんな状態で働いたら、それはもはや失業とは呼べないのであって・・・・・・、と。

いやいや、そうではないのです。バイトオッケーなのです。
しかし、それには守らなければならないルールがあります。

ハチロク
ハチロク

どう働くか(時間と申告)です

最大の誤解:「減る」ではなく「ズレる」

では、実際にバイトをするとどうなるか?
なんとなくこんなイメージがあるのではないでしょうか?

ハチロク
ハチロク

バイトしたら失業保険が減るのでは?

これは、 半分正解で、半分間違いです。

正しくは、こうです。

その日の分が支給されないだけで、後ろにズレる

つまり、もらえなくなるわけではなく、 受給期間が延びるかたちになります

これがいわゆる、「お役所の意地悪に見えるけど実は合理的な仕組み」です。

これ・・・・・・。
私は正直、最初は何を言っているのかさっぱりわかりませんでした(笑)

ハチロク
ハチロク

なんだよ?受給期間が延びるって?はて・・・・・・。

簡単に言えば、失業保険は「プリペイドカードのようなものです。 

90日分というチャージがある。
今日4時間以上バイトをしたら、カードの残高は減らず、「今日使うはずだった1日分を、後日に繰り越す」だけ。

 つまり、バイト代をもらいつつ、カードの残高(手当)を温存しているような状態です。

では、整理してみましょう。

失業保険は「2つの時間」で、できている

失業保険には2つの時間の概念があります。

① 受給日数(もらえる日数)

 これはあなたの持ち分

  • 例:90日、120日など
  • 最大で何日分もらえるか

② 受給期間(もらえる期限)

受給がスタートした瞬間から動き出す1年のカウントダウン

  • 原則:1年間
  • → この期間内に受給を終わらないといけない

では、受給日数が90日の人がバイトすると何が起きるのか?と言うと、

●何も働かない場合

  • 90日分 → そのまま90日で終了

●バイトした場合(20日間)

  • 働いた日の失業手当は支給されない
  • → その分、後ろにズレる

つまり、

  • 90日分は変わらず受給できる
  • でも、 110日かけて受給することになる

と言う仕組みなのです。

ここまで理解すると、こう思う方も居るはずです。(私筆頭)

ハチロク
ハチロク

じゃあ、1年以内に収まるならガンガン働いてもいいんじゃね?

確かに理屈上は

  • 受給日数は減らない
  • 1年以内に収まれば満額もらえる

一見すると最強の戦略に見えます

しかし、ここで制度はしっかりブレーキをかけています。

週20時間ルール

週20時間以上働くと

  • 雇用保険の加入対象となり
  • 失業状態ではないと判断されます

つまり、 その時点で失業保険は終了です

ハチロク
ハチロク

うまくやれば無限に稼げる・・・は、通用しないってことか。

ややこしい4時間ルール

週20時間以上働いたら、失業保険は終了となることがわかりました。
正確には「週20時間以上になる雇用契約を結ぶこと」がアウトです。 

単発バイトでたまたま20時間超えちゃった!ならまだしも、最初から「週20時間以上シフトに入ってね」という契約で働くと、その瞬間にハローワークから「就職おめでとうございます(=受給終了)」という祝砲(?)が届きます。


逆に言えば、週20時間未満に収めればバイトし放題と言うことになります。

では、週18時間バイトするとしたら、次のどちらがお得でしょうか?

・1日6時間のバイトを週3日

・1日3時間のバイトを週6日

ここに、さらに「4時間ルール」というものが絡んできます。

ハチロク
ハチロク

敵もなかなか考えてます(笑)

ここで上記の、

その日の分が支給されないだけで、後ろにズレる

の実態が見えてきます。

結論から言うと、

同じ週20時間未満でも1日の働き方で損得が分かれます

  • 4時間以上 → その日は手当なし(後ろにズレる)
  • 4時間未満 → 手当あり(ただし減額あり)

ちなみに、1日4時間ぴったりのバイトは、「4時間以上の就労」と見なされるので、その日の失業手当は後ろにズレます

で、結局どう働けばいいの?

まずはこれだけ頭に入れておきましょう

  • 週20時間未満に抑える
  • 4時間のラインを意識する
  • 必ず申告する

この3つを守るだけで、損する側からは抜け出せます。

ちなみに、

ハチロク
ハチロク

4時間未満ならバイト代+失業手当!短時間の方が得じゃん!

と思ったわたしあなた、甘いです。

4時間未満だと、「バイト代+失業手当」の合計額が、前職の給料の8割を超えると、超えた分だけ容赦なく手当がカットされます。

「働いたのに、手取りが全然増えない……」という地獄のボランティア状態。


これを避けるためのシミュレーションは、次回の記事で。

最後に最も重要なポイント

申告しないと終わります

失業認定日に、バイトした日数や収入を必ず申告しましょう。

短時間でも少額でも、例外はありません。

ハチロク
ハチロク

ちょっとくらいならバレないっしょ?

元探偵の私が自信をもって言います。
世の中、「バレない」ことはそうそうありませんよ(笑)

バレたらどうなるか?

  • 返還
  • ペナルティ(最大3倍)
  • 最悪、受給停止

これだけのリスク、あなたは負います?

■次回予告

では実際に

いくらまで働けば得なのか?

  • 減額はどれくらい?
  • 失業手当とバイトのバランス
  • 一番おいしいライン

実際の数字でシミュレーションしていきます

ハチロク
ハチロク

損したくない方は、要チェックやで!(スラムダンクの彦一風)

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