前回の記事では、失業保険が実際に振り込まれるまでの「空白の約2か月」について解説しました。
その中で触れたのが、この一文です。
失業保険手続き後のアルバイトには、働いた分だけ手当が後回しにされるという、お役所特有の意地悪なルール
今回は、この意地悪なルールの正体を、徹底的に解説します。
結論から言うと・・・・・・。

失業保険中にバイトはできます。むしろやった方がいいです。
ただし!ルールを知らない人だけが損をする仕組みになっています。
結論:バイトは禁止されていない
まず大前提です。

失業保険を受給している間でもアルバイトは可能です
ここを誤解している人が、結構いらっしゃるのではないでしょうか?
私もこんな風に思ってました。
- 働いたら即アウト
- 1円でも稼いだら減額
失業してるから、失業手当をもらっているのであって、そんな状態で働いたら、それはもはや失業とは呼べないのであって・・・・・・、と。
いやいや、そうではないのです。バイトオッケーなのです。
しかし、それには守らなければならないルールがあります。

どう働くか(時間と申告)です
最大の誤解:「減る」ではなく「ズレる」
では、実際にバイトをするとどうなるか?
なんとなくこんなイメージがあるのではないでしょうか?

バイトしたら失業保険が減るのでは?
これは、 半分正解で、半分間違いです。
正しくは、こうです。
その日の分が支給されないだけで、後ろにズレる
つまり、もらえなくなるわけではなく、 受給期間が延びるかたちになります。

これがいわゆる、「お役所の意地悪に見えるけど実は合理的な仕組み」です。
これ・・・・・・。
私は正直、最初は何を言っているのかさっぱりわかりませんでした(笑)

なんだよ?受給期間が延びるって?はて・・・・・・。
簡単に言えば、失業保険は「プリペイドカード」のようなものです。
90日分というチャージがある。
今日4時間以上バイトをしたら、カードの残高は減らず、「今日使うはずだった1日分を、後日に繰り越す」だけ。
つまり、バイト代をもらいつつ、カードの残高(手当)を温存しているような状態です。
では、整理してみましょう。
失業保険は「2つの時間」で、できている
失業保険には2つの時間の概念があります。
① 受給日数(もらえる日数)
これはあなたの持ち分
- 例:90日、120日など
- → 最大で何日分もらえるか
② 受給期間(もらえる期限)
受給がスタートした瞬間から動き出す1年のカウントダウン
- 原則:1年間
- → この期間内に受給を終わらないといけない
では、受給日数が90日の人がバイトすると何が起きるのか?と言うと、
●何も働かない場合
- 90日分 → そのまま90日で終了
●バイトした場合(20日間)
- 働いた日の失業手当は支給されない
- → その分、後ろにズレる
つまり、
- 90日分は変わらず受給できる
- でも、 110日かけて受給することになる
と言う仕組みなのです。
ここまで理解すると、こう思う方も居るはずです。(私筆頭)

じゃあ、1年以内に収まるならガンガン働いてもいいんじゃね?
確かに理屈上は
- 受給日数は減らない
- 1年以内に収まれば満額もらえる
一見すると最強の戦略に見えます
しかし、ここで制度はしっかりブレーキをかけています。
週20時間ルール
週20時間以上働くと
- 雇用保険の加入対象となり
- → 失業状態ではないと判断されます
つまり、 その時点で失業保険は終了です

うまくやれば無限に稼げる・・・は、通用しないってことか。
ややこしい4時間ルール
週20時間以上働いたら、失業保険は終了となることがわかりました。
正確には「週20時間以上になる雇用契約を結ぶこと」がアウトです。
単発バイトでたまたま20時間超えちゃった!ならまだしも、最初から「週20時間以上シフトに入ってね」という契約で働くと、その瞬間にハローワークから「就職おめでとうございます(=受給終了)」という祝砲(?)が届きます。
逆に言えば、週20時間未満に収めればバイトし放題と言うことになります。
では、週18時間バイトするとしたら、次のどちらがお得でしょうか?
・1日6時間のバイトを週3日
・1日3時間のバイトを週6日
ここに、さらに「4時間ルール」というものが絡んできます。

敵もなかなか考えてます(笑)
ここで上記の、
その日の分が支給されないだけで、後ろにズレる
の実態が見えてきます。
結論から言うと、
同じ週20時間未満でも1日の働き方で損得が分かれます
- 4時間以上 → その日は手当なし(後ろにズレる)
- 4時間未満 → 手当あり(ただし減額あり)
ちなみに、1日4時間ぴったりのバイトは、「4時間以上の就労」と見なされるので、その日の失業手当は後ろにズレます。
で、結局どう働けばいいの?
まずはこれだけ頭に入れておきましょう
- 週20時間未満に抑える
- 4時間のラインを意識する
- 必ず申告する
この3つを守るだけで、損する側からは抜け出せます。
ちなみに、

4時間未満ならバイト代+失業手当!短時間の方が得じゃん!
と思ったわたしあなた、甘いです。
4時間未満だと、「バイト代+失業手当」の合計額が、前職の給料の8割を超えると、超えた分だけ容赦なく手当がカットされます。
「働いたのに、手取りが全然増えない……」という地獄のボランティア状態。
これを避けるためのシミュレーションは、次回の記事で。
最後に最も重要なポイント
申告しないと終わります
失業認定日に、バイトした日数や収入を必ず申告しましょう。
短時間でも少額でも、例外はありません。

ちょっとくらいならバレないっしょ?
元探偵の私が自信をもって言います。
世の中、「バレない」ことはそうそうありませんよ(笑)
バレたらどうなるか?
- 返還
- ペナルティ(最大3倍)
- 最悪、受給停止
これだけのリスク、あなたは負います?
■次回予告
では実際に
いくらまで働けば得なのか?
- 減額はどれくらい?
- 失業手当とバイトのバランス
- 一番おいしいライン
実際の数字でシミュレーションしていきます

損したくない方は、要チェックやで!(スラムダンクの彦一風)



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