失業保険中のバイト、何が正解?「1日4時間・週20時間ルール」の全体像

失業保険 バイト ルール 賢くやる 働き方・キャリア

前回の記事では、失業保険が実際に振り込まれるまでの「空白の約2か月」について解説しました。

その中で触れたのが、この一文です。

失業保険手続き後のアルバイトには、働いた分だけ手当が後回しにされるという、お役所特有の意地悪なルール

今回は、この意地悪なルールの正体を、徹底的に解説します。

結論から言うと・・・・・・。

ハチロク
ハチロク

失業保険中にバイトはできます。むしろやった方がいいです。


ただし!ルールを知らない人だけが損をする仕組みになっています。


結論:バイトは禁止されていない

まず大前提です。

ハチロク
ハチロク

失業保険を受給している間でもアルバイトは可能です

ここを誤解している人が、結構いらっしゃるのではないでしょうか?
私もこんな風に思ってました。

  • 働いたら即アウト
  • 1円でも稼いだら減額

失業してるから、失業手当をもらっているのであって、そんな状態で働いたら、それはもはや失業とは呼べないのであって・・・・・・、と。

いやいや、そうではないのです。バイトオッケーなのです。
しかし、それには守らなければならないルールがあります。

ハチロク
ハチロク

どう働くか(時間と申告)です

最大の誤解:「減る」ではなく「ズレる」

では、実際にバイトをするとどうなるか?
なんとなくこんなイメージがあるのではないでしょうか?

ハチロク
ハチロク

バイトしたら失業保険が減るのでは?

これは、 半分正解で、半分間違いです。

正しくは、こうです。

その日の分が支給されないだけで、後ろにズレる

つまり、もらえなくなるわけではなく、 受給期間が延びるかたちになります

これがいわゆる、「お役所の意地悪に見えるけど実は合理的な仕組み」です。

これ・・・・・・。
私は正直、最初は何を言っているのかさっぱりわかりませんでした(笑)

ハチロク
ハチロク

なんだよ?受給期間が延びるって?はて・・・・・・。

簡単に言えば、失業保険は「プリペイドカードのようなものです。 

90日分というチャージがある。
今日4時間以上バイトをしたら、カードの残高は減らず、「今日使うはずだった1日分を、後日に繰り越す」だけ。

 つまり、バイト代をもらいつつ、カードの残高(手当)を温存しているような状態です。

では、整理してみましょう。

失業保険は「2つの時間」で、できている

失業保険には2つの時間の概念があります。

① 受給日数(もらえる日数)

 これはあなたの持ち分

  • 例:90日、120日など
  • 最大で何日分もらえるか

② 受給期間(もらえる期限)

受給がスタートした瞬間から動き出す1年のカウントダウン

  • 原則:1年間
  • → この期間内に受給を終わらないといけない

では、受給日数が90日の人がバイトすると何が起きるのか?と言うと、

●何も働かない場合

  • 90日分 → そのまま90日で終了

●バイトした場合(20日間)

  • 働いた日の失業手当は支給されない
  • → その分、後ろにズレる

つまり、

  • 90日分は変わらず受給できる
  • でも、 110日かけて受給することになる

と言う仕組みなのです。

ここまで理解すると、こう思う方も居るはずです。(私筆頭)

ハチロク
ハチロク

じゃあ、1年以内に収まるならガンガン働いてもいいんじゃね?

確かに理屈上は

  • 受給日数は減らない
  • 1年以内に収まれば満額もらえる

一見すると最強の戦略に見えます

しかし、ここで制度はしっかりブレーキをかけています。

週20時間ルール

週20時間以上働くと

  • 雇用保険の加入対象となり
  • 失業状態ではないと判断されます

つまり、 その時点で失業保険は終了です

ハチロク
ハチロク

うまくやれば無限に稼げる・・・は、通用しないってことか。

ややこしい4時間ルール

週20時間以上働いたら、失業保険は終了となることがわかりました。
正確には「週20時間以上になる雇用契約を結ぶこと」がアウトです。 

単発バイトでたまたま20時間超えちゃった!ならまだしも、最初から「週20時間以上シフトに入ってね」という契約で働くと、その瞬間にハローワークから「就職おめでとうございます(=受給終了)」という祝砲(?)が届きます。


逆に言えば、週20時間未満に収めればバイトし放題と言うことになります。

では、週18時間バイトするとしたら、次のどちらがお得でしょうか?

・1日6時間のバイトを週3日

・1日3時間のバイトを週6日

ここに、さらに「4時間ルール」というものが絡んできます。

ハチロク
ハチロク

敵もなかなか考えてます(笑)

ここで上記の、

その日の分が支給されないだけで、後ろにズレる

の実態が見えてきます。

結論から言うと、

同じ週20時間未満でも1日の働き方で損得が分かれます

  • 4時間以上 → その日は手当なし(後ろにズレる)
  • 4時間未満 → 手当あり(ただし減額あり)

ちなみに、1日4時間ぴったりのバイトは、「4時間以上の就労」と見なされるので、その日の失業手当は後ろにズレます

で、結局どう働けばいいの?

まずはこれだけ頭に入れておきましょう

  • 週20時間未満に抑える
  • 4時間のラインを意識する
  • 必ず申告する

この3つを守るだけで、損する側からは抜け出せます。

ちなみに、

ハチロク
ハチロク

4時間未満ならバイト代+失業手当!短時間の方が得じゃん!

と思ったわたしあなた、甘いです。

4時間未満だと、「バイト代+失業手当」の合計額が、前職の給料の8割を超えると、超えた分だけ容赦なく手当がカットされます。

「働いたのに、手取りが全然増えない……」という地獄のボランティア状態。


これを避けるためのシミュレーションは、次回の記事で。

最後に最も重要なポイント

申告しないと終わります

失業認定日に、バイトした日数や収入を必ず申告しましょう。

短時間でも少額でも、例外はありません。

ハチロク
ハチロク

ちょっとくらいならバレないっしょ?

元探偵の私が自信をもって言います。
世の中、「バレない」ことはそうそうありませんよ(笑)

バレたらどうなるか?

  • 返還
  • ペナルティ(最大3倍)
  • 最悪、受給停止

これだけのリスク、あなたは負います?

■次回予告

では実際に

いくらまで働けば得なのか?

  • 減額はどれくらい?
  • 失業手当とバイトのバランス
  • 一番おいしいライン

実際の数字でシミュレーションしていきます

ハチロク
ハチロク

損したくない方は、要チェックやで!(スラムダンクの彦一風)

コメント

  1. *bell* より:

    4時間ルール!(◎_◎;)!?知りませんでした。よくある早朝のスーパーの品出しとか、パチンコ屋さんの開店前の清掃とかは2〜3時間だから、失業保険は減額給付されて、後ろに延長にはならないって事ですね。

    時給1,100円とかでも、週6日、3時間ずつ働いたら、月に約8万円くらい!これと失業保険があれば!!と、思っても、この働き方は減額されるんですね(汗)

    本文には関係の無い話しになりますが、そもそも、日本のこの30〜40年の賃金の上がり方、停滞、大問題ですよね!諸外国にどんどん抜かされて… 40年以上昔、時給1,000円で旅館の皿洗いのアルバイトをした事がありますが、令和の最低賃金と大差ないって、、、

    最低賃金を上げる話しじゃなくて、全員を1.5〜2倍にして欲しい(笑)&(怒)

    • ハチロク ハチロク より:

      *bell*さん、コメントありがとうございます。
      4時間ルール、私も最初に知った時は、後ろに延長の意味も分かっていなかったので、
      何が何だかさっぱりでしたよ。

      それに、4時間以上バイトすればバイト代+失業手当で1日の収入がウハウハじゃん♪
      なんて盛大に勘違いをしてました。

      4時間以上働くと後ろに延長、つまりその日の失業手当は実質「その日の収入」にはならないので、
      「バイト代(日当)-失業手当(日額)」が、バイトしてプラスになった金額なんですよね。
      正確には期間延長で後程もらえるのですが、この辺はそれぞれの生活状況によって選択するところ。

      4時間以内だとどうなるかは、次回の記事で細かく計算してみるつもりです。

      最低賃金はおっしゃる通りで、私も大学時代にバイトしていた倉庫の時給の方がむしろ今の最低賃金より
      高かったですよ。
      そのくせ物価はタバコだけでも200円以上、値上がりしてますからねぇ。
      マックのハンバーガーだって100円でしたしね(笑)

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